役所などに提出する書類をはじめ、契約書や遺言書などは、本来ご自身で作成・提出できるものがほとんどです。
しかし、その書類ひとつで大きな利害が発生する場合などに、抜かりなく、法的に効力のあるものとするとなると「ご自身でできること」が「簡単にできること」とは言い切れません。
そのため、専門的な法律知識を駆使し、正確に・有効に・周到に・迅速に・円滑に・発展的に書類作成や提出を代行し、お客さまが不利益を被らないように全力を尽くすのが私たち行政書士の仕事です。
行政書士の作成・提出できる書類は2万種類以上あるといわれており、業務範囲は今もなお拡大し続けています。信頼できる関係他士業と連携を取り、ご相談に対し最良のご提案をいたします。
■「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。
その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます 。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
■「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容 とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、 念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
■「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。